2021-04-08 第204回国会 参議院 法務委員会 第6号
ウエブ会議等を活用して争点整理を行う運用によりまして、裁判所への負担が減りまして期日調整が容易になることなどから、この運用が更に定着していくことで審理期間の短縮につながる面もあろうかと存じます。
ウエブ会議等を活用して争点整理を行う運用によりまして、裁判所への負担が減りまして期日調整が容易になることなどから、この運用が更に定着していくことで審理期間の短縮につながる面もあろうかと存じます。
委員御指摘のとおり、裁判所におきましては、現行法の下で速やかに実施することのできる民事訴訟手続のIT化の第一段階の取組としまして、昨年の二月、知的財産高等裁判所及び高等裁判所所在地の地方裁判所本庁からウエブ会議等のITツールを用いて争点整理を行う運用を開始しまして、昨年の十二月には全国の地方裁判所の全ての本庁に運用を拡大いたしました。
委員御指摘のとおり、裁判所では民事訴訟手続のIT化の取組を積極的に進めておりまして、現行法の下で速やかに実施することのできるIT化の第一弾の取組として、ウエブ会議等のITツールを用いて争点整理を行う運用を開始しております。 昨年二月に知的財産高等裁判所及び高等裁判所所在地の地方裁判所の本庁から運用を開始し、昨年の十二月には全国の地方裁判所の全ての本庁に運用を拡大いたしました。
裁判所では、昨年から民事訴訟手続においてウエブ会議を用いた争点整理の運用を開始されました。そして、新型コロナウイルス感染症対策としてもこの利用が拡大をされていると聞いています。そこで、現在のウエブ会議の運用状況はどうなっているのか、教えてください。
最高裁といたしましては、下級裁の裁判官や弁護士との意見交換等の機会を捉えて実情把握に努めているほか、裁判の迅速化に関する法律第八条一項に定められました裁判の迅速化に係る検証におきましても、審理期間が長期化している状況を不断に検証するとともに、争点整理手続の実情や合議体による審理の実情等を分析、検証するなどしているところでございます。 方法についてはまず、以上でございます。
委員御指摘のとおり、裁判所では、本年二月三日からウエブ会議を活用した争点整理の新たな運用を開始いたしました。お尋ねの利用実績でございますが、二月の一か月間におきまして、全国で百三十四件の事件でウエブ会議が利用されております。
委員御指摘のような状況下におきましても、ウエブ会議を利用すれば、当事者の方々が裁判所にいらっしゃるために移動されたり、また直接会わずに争点整理手続を進めることができるようになるなど、有用であるというふうに考えております。 今後も、国民の皆様の御理解を得つつ、様々な観点からIT化の取組を進めてまいりたいと考えております。
もとより、被告人側の訴訟準備や争点整理等が十分なされるよう、そういったところで開示の必要性と弊害の双方を勘案して検討すべきものであり、そのいずれかを重視して決すべきものではないというふうに考えております。
ウエブ会議等のITツール、積極的に利用いたしましたより効果的な、また効率的な争点整理の試行、運用を開始し、その拡大、定着を図っていくということのプログラムも内容としているものでございます。
まず、フェーズワン、フェーズ一でございますが、現行法のもとで、ウエブ会議等のITツールを積極的に利用したより効果的、効率的な争点整理の試行、運用を開始して、その拡大、定着を図ること等が示されております。 次に、フェーズツーといたしまして、関係法令の改正により初めて実現可能となるものについて、所要の法整備を行い、直ちに制度的実現を図っていくことが示されております。
それからフェーズ2、新法に基づく、これは法改正をした上で弁論、争点整理等の運用を行うと、これもe法廷の一環でございます。
このような課題、検討事項についてどのように対応していくかということでございますけれども、今月八日に配付された事務局作成の検討資料におきまして、例えばeコート、e法廷ですね、の先行実施として、例えば争点整理手続でのウエブ活動等の活用は導入に当たってのハードルが低く、条件が整えば導入することが相当と考えられるのではないかといった指摘もされているところでございます。
こうした中で、争点整理手続において、裁判官と当事者双方の口頭での議論を活性化させ、争点整理を充実させつつ迅速に行うような取組、あるいは先ほど来御指摘いただいております裁判官三人の合議体による審理を充実させるための取組というのがより意識的に取り組まれているところでございます。 一方、家事事件につきましては、主に成年後見等監督処分事件の増加の影響で、全体的には増加傾向にございます。
これを具体的に可能にするのが公判前整理手続で行われる争点整理とそれに伴う証拠開示でありまして、これは、弁護権や反対尋問権と並んで、公正な刑事裁判を実現する極めて重要な方策であると考えます。一覧表の交付や公判前整理手続の請求権、類型証拠開示の対象拡大によって被告人側の証拠へのアクセスが拡充され、公正な公判手続の実現、正しい事実認定に貢献するということが期待されると思います。
先ほど申し上げたように、ウエブでも手に入れられる判決書の争点整理の項によれば、市議会議員の市議会での質問を行使することを示したことについて、郷原先生を含む弁護側は、概要、以下のように述べておられます。
なぜかというと、公判前整理手続というのは、大臣たちが今おっしゃられたように、裁判員裁判制度を契機に導入された、公判における時間短縮、そしてまた争点整理、証拠の整理というものが土台にあるわけです。
○鈴木(貴)委員 争点整理との連動だというところをもってしてこの答弁を乗り切ろうというか、いこうと思っていらっしゃるんだなというふうに思うんですが、連動ということは、もちろん、争点整理も大事である、これは私も共通認識を持っています。
裁判は公開の法廷で行われるのに、そのための争点整理、証拠開示、分単位での審理計画といった重要な事項が公判前整理という密室で決められ、公開の法廷はそれに沿って進められるというあり方は、被害者に疎外感や司法に対する不信感を与えかねません。被害者参加制度によって被害者が被告人質問や意見陳述等を行うことができるのに、審理計画に携わることができないのは不便ですし、不公平です。
ただ、公判前整理でも、争点整理、証拠開示、審理計画といったものがありますので、この全てに参加するのが難しいということであれば、例えば審理計画に参加するというようなやり方もなくはないのかなというふうに、どうしても、現場にいる弁護士としては思います。 ただ、やはり、被害者支援をしている立場としては、全ての手続に参加させていただきたいと思います。
今後の裁判でありますけれども、十一月十三日に初公判が行われるであろうというふうに聞いておりますけれども、その際、通常の裁判のように争点整理、証拠申請、そういったものが行われ、罪状認否まで行われるという予測があるわけであります。 韓国、三審制を取っていると思いますけれども、その辺、韓国の司法制度というのはどうなっているか、簡単で結構でございますので伺います。
これは刑事関係についても同様でございますけれども、これまでを振り返ってみますと、平成八年に民事訴訟法改正案が成立をいたしまして、平成十年一月に施行されました現行民事訴訟法によります審理の充実、迅速化のための方策として、争点整理の手続の整備、集中証拠調べの規定の新設等が行われてまいりました。
例えば、地方在住者の訴訟追行の便宜に配慮した審理の在り方といたしましては、電話会議システムを利用して争点整理手続の期日を実施したり、テレビ会議システムを利用して証拠調べの期日を実施したりするなど、必要に応じまして当事者の関係者が東京地方裁判所に自ら出頭することなく審理を行うことなどがあり得るものと承知しております。
御指摘のように、地方におきましても、地方の方々の利便を考える必要があるということでございますので、今回の東京地方裁判所における審理におきましても、地方在住者の方の訴訟追行の便宜に配慮した審理の在り方として、例えば争点整理手続の期日は電話会議システムを利用するとか、それから証拠調べの期日の実施につきましてはテレビ会議システムを利用するとか、必要に応じて当事者の関係者が東京地方裁判所に出頭することなく審理
一方、裁判所における審理では、争点整理の期日におきまして電話会議システムを利用するとか、証拠調べの期日におきましてテレビ会議システムを利用するなど、必要に応じまして、当事者等の関係者が東京地方裁判所に出頭することなく審理が進むことを可能とするように考えていただいていると承知しております。
○杉本政府特別補佐人 お答えいたしましたように、裁判所の審理におきまして、各種のツールを利用するといいますか、電話会議システムだとかテレビ会議等を利用することになりますと、わざわざ東京に出てきていただかなくても争点整理だとか証拠調べをこなせることになりますので、今は審判廷ではそういうシステムを活用することが余り行われていない点も考え合わせれば、東京で審理することについて、利便性が向上する部分もあるのではないかと
やはり当事者の方が、通常民事事件と同じように、電話会議などで争点整理をして、例えば尋問なども画面を通じてやってもある程度ロジックの世界で納得ができるという案件とはやはり違うんですね。心の問題、その当事者となっている父親、母親、大人の人生の問題でもあり、また、子供さんの人生そのものの問題であるんです。
これは様々な要因がございますが、一つは、この間、事件の中で過払い金事件が急増いたしまして、これらの事件は証人とか本人尋問の実施がされないのが通常であるといった事件も相当増えたということも影響をしておりますが、このほかに、やはり平成十年の新民事訴訟法施行に伴いまして、充実した争点整理が行われて証人尋問の行われる事例が絞られてきたという結果もあろうかというふうに考えております。